特定商取引法に基づく表記とはなんですか?

特定商法取引法基づく表記とは消費者保護のために特定の事業運営者に義務付けられている法的表示です。

「特定商取引に関する法律に基づく表示」の記載あるページが設けられていないオンラインサイトはお申込いただけません

概要

特定商取引法は、消費者が安心して商品やサービスを購入できるようにするための法律です。この法律は、特にトラブルの多い販売方法や取引形態に焦点を当てており、不公正な勧誘行為を防止し消費者の利益を守ることを目的としています。
正式名称は「特定商取引に関する法律」といい、「特商法」と呼ばれることもあります。

主な取引形態

  1. 通信販売:新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話などの通信手段を使って申し込みを受ける取引。
  2. 訪問販売:消費者の自宅などに訪問して商品やサービスを提供する取引。ただし、事前に契約が成立している場合は含まれません。
  3. 電話勧誘販売:電話での勧誘により申し込みを受ける取引。電話を切った後に申し込む場合も含まれます。
  4. 連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、その販売員に次の販売員を勧誘させる形式の取引。
  5. 業務提供誘引販売取引:「仕事を提供する」という名目で商品を販売し、金銭的負担を求める取引。
  6. 特定継続的役務提供:長期間にわたる役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引。以下役務が該当します。
    1. エステティック
    2. 美容医療
    3. 語学教室
    4. 家庭教師
    5. 学習塾
    6. 結婚相手紹介サービス
    7. パソコン教室
  7. 訪問購入:事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引。

違反した際の罰則

特定商取引法では、違反の内容によって異なりますが、罰則も規定されています。
対象が個人の場合、科せられる可能性がある刑罰は、最大で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方です。
刑罰の対象が法人の場合は、最大で3億円以下の罰金が科される可能性があります。

刑罰以外にも行政処分が執行される可能性もあります。
行政処分には、問題がある部分の改善を命じる「指示」や、最長2年間にわたって業務を禁じられる「業務停止命令」、業務停止期間中に指名された個人が同業の会社を立ち上げることを禁ずる「業務禁止命令」があります。

また、特定商取引法に基づく行政処分が執行された場合、事業者名や処分内容などの情報が公表されます。

詳細情報

特定商取引法に関するより詳細な情報は、消費者庁の特定商取引法ガイドを参照ください。
こちらでは、法律の詳細や各取引形態についての具体的な情報を確認することができます。