特定商取引法について(通信、訪問販売等)

特定商取引法についての包括的なガイドです。通信販売、訪問販売、電話勧誘販売など、様々な取引形態に対する法的規制を簡潔に解説し、消費者と事業者の双方が安全かつ公正な取引を行うための知識を提供します。

概要

特定商取引法は、消費者が安心して商品やサービスを購入できるようにするための法律です。この法律は、特にトラブルの多い販売方法や取引形態に焦点を当てており、不公正な勧誘行為を防止し消費者の利益を守ることを目的としています。

主な取引形態

  1. 通信販売:新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、郵便や電話などの通信手段を使って申し込みを受ける取引。
  2. 訪問販売:消費者の自宅などに訪問して商品やサービスを提供する取引。ただし、事前に契約が成立している場合は含まれません。
  3. 電話勧誘販売:電話での勧誘により申し込みを受ける取引。電話を切った後に申し込む場合も含まれます。
  4. 連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、その販売員に次の販売員を勧誘させる形式の取引。
  5. 業務提供誘引販売:「仕事を提供する」という名目で商品を販売し、金銭的負担を求める取引。
  6. 特定継続的役務提供:長期間にわたる役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引。エステ、美容医療、語学教室などが該当します。
    1. エステティック
    2. 美容医療
    3. 語学教室
    4. 家庭教師
    5. 学習塾
    6. 結婚相手紹介サービス
    7. パソコン教室

遵守事項

  • 過去5年以内に特定商取引法に基づく処分を受けた場合や、消費者契約法違反による民事上の敗訴判決を受けた場合は、特に注意が必要です。

詳細情報

特定商取引法に関するより詳細な情報は、消費者庁の特定商取引法ガイドをご参照ください。こちらでは、法律の詳細や各取引形態についての具体的な情報を確認することができます。